(目 的)
第1条
人間ドック健診専門医制度規則の施行にあたり、人間ドック健診専門医制度委員会事務局(以下事務局という)の事務運営を円滑に行うため施行細則を以下のように定める。
(小委員会)
第2条
人間ドック健診専門医制度委員会(以下「委員会」という)に、常設小委員会として試験問題検討・作成小委員会、認定小委員会、研修会検討小委員会、施行規則・施行細則改定小委員会、研修プログラム・カリキュラム検討作成小委員会(以下「各小委員会」)を設置する。「各小委員会」は審議の結果を「委員会」へ報告する。
第3条
試験問題検討・作成小委員会は、専門医認定試験問題の検討・作成等、専門医認定試験に関する事項を管轄する。
第4条
認定小委員会は、毎年の専門医認定試験日時、試験会場の検討等を含み、専門医認定申請者の受験資格の審査、専門医認定試験の合否判定、指導医の認定の可否、専門医研修施設認定の可否、認定更新の可 否等、専門医、指導医、専門医研修施設の認定に関する事項を管轄する。
第5条
研修会検討小委員会は、内容の検討、研修会の日時・会場等に関する事項を管轄する。
第6条
施行規則・施行細則改定小委員会は、施行規則、施行細則の改廃に関する事項を管轄する。
第7条
研修プログラム・カリキュラム検討作成小委員会は、研修施設の研修カリキュラム等に関する事項を管轄する。
(委員長および委員)
第8条
1.小委員会の委員長、委員は、「委員会」委員長が選任し、本会理事会および本法人理事会に報告し、委嘱する。
2.上記小委員長、委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。
3.前任者の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残余期間とする。
(専門医の申請書類等) 様式1
第9条
事務局へ提出する必須書類は下記の書類とする。
1)人間ドック健診専門医申請書
2)履歴書
3)「研修施設」での研修修了書
4)「研修施設」での実績報告書
5)指導医の推薦書
6)業績目録
7)臨床系学会の認定する認定医、専門医の資格を有する者はその認定証等(写し)
8)その他、「委員会」が必要とする書類(委員会から要請された場合のみ必要)
(専門医の審査・登録料)
第10条
申請書類審査後、指定された金融機関口座に審査料30,000 円を振り込み、専門医認定試験を受験する。
専門医認定試験合格者については、合格通知書を発行し、所定期間以内に登録料10,000 円を振り込んだ後、「人間ドック健診専門医」として登録される。
(専門医の更新書類等) 様式2
第11条
事務局へ提出する必須書類は下記の書類とする。
1)人間ドック健診専門医認定更新申請書
2)人間ドック健診専門医取得単位申告書
3)実績報告書
4)その他、「委員会」が必要とする書類(委員会から要請された場合のみ必要)
専門医の認定更新を受理された者は、指定された金融機関口座に更新料10,000円を振り込む。但し振り込んだ更新料は理由の如何を問わず原則返金しない。
(指導医の申請書類等) 様式3
第12条
指導医認定申請希望者は、下記の書類を事務局宛に送付する。
1)指導医認定申請書
2)所定の業績を証明する書類
3)その他、「委員会」が必要とする書類(委員会から要請された場合のみ必要)
(指導医の更新書類等) 様式4
第13条
指導医の認定更新を希望する者は、下記の書類を事務局宛に送付する。
1)指導医認定更新申請書
2)指導医としての活動報告書
3)その他、「委員会」が必要とする書類
(「研修施設」の申請書類等) 様式5
第14条
「研修施設」認定申請希望施設は、下記の書類を事務局に送付する。
1)「研修施設」認定申請書
2)常勤指導医、専門医一覧
3)その他、「委員会」が必要とする書類
(「研修施設」の更新書類等) 様式6
第15条
認定更新を希望する「研修施設」は、下記の書類を事務局に送付する。
1)「研修施設」認定更新申請書
2)常勤指導医、専門医の一覧
3)その他、「委員会」が必要とする書類
附則
1)この施行細則は、平成24 年4 月1 日から施行する。
2)この施行細則は、平成25年4月1日から施行する。
3)この施行細則は、令和3年12月16日から施行する。
4)この施行細則は、令和5年4月13日から施行する。