人間ドック健診専門医制度 施行規則

(目 的)
第1条
一般社団法人日本総合健診医学会(以下、「本会」という)定款第4条および、公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会(以下、「本法人」という)定款第5条(2)に定める専門医制度に関する事業を行うにあたり、基本的な事項を定め円滑に実施運営できることを 目的とする。

(認 定)
第2条
本会および本法人が認定する人間ドック健診専門医(以下「専門医」という)の認定、人間ドック健診指導医(以下「指導医」という)の認定、「専門医」育成のための人間ドック健診研修施設(以下「研修施設」という)の認定に必要な事業を行う。

(専門医制度を実施運用する機関)
第3条
本会の定款施行細則(委員会に関する施行細則)、本法人の委員会運営規則および旅費規程に基づき、人間ドック健診専門医制度委員会(以下「委員会」という)を設置する。

第4条
「委員会」は、次の各項に定める事項の他、関連学会との連携、研修カリキュラムの設定と公示、研修会等、専門医制度の運用全般についての管理を行う。

第5条

1.「委員会」は、本会および本法人の理事長が委嘱した若干名の委員をもって構成する。

2.「委員会」委員長は、委員の互選により選任し、本会および本法人の理事長が委嘱する。

第6条

1.「委員会」は、委員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。

2.「委員会」の議事は、出席委員の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

3.「委員会」は、書面またはメールによる決議を行うことができる。

4.「委員会」を開催した場合は、議事録を作成し、委員会事務局に保管する。

第7条
「委員会」は本制度運営のため必要な小委員会を設置することができる。

第8条
小委員会は委員長が委嘱する若干の委員をもって構成し、本会および本法人の理事長の承認を得る。

第9条
小委員会の運営は、第6条を適用する。

(専門医の申請・認定条件)
第10条
専門医になろうとする者は、次の各項に定める資格をすべて備えていなければならない。

1)日本国の医師免許取得者で医師としての人格識見を有する者。

2)専門医認定試験受験申請時に、5 年以上本会あるいは本法人の医師正会員であり、会費を完納していること。

3)本会あるいは本法人の認定する研修施設において、所定の研修プログラム履修期間を含み、5 年以上の研修実績を有する者。原則として所定の研修プログラム履修終了については指導医の、研修実績については施設長の証明を得ること。

4)臨床系学会の認定する、2 年間の臨床研修を終了し、認定医・専門医の資格を有する者は、前記3)の例外として本会あるいは本法人の認定する「研修施設」での人間ドック健診研修3 年以上の原則として常勤での研修歴を有する者。

5)専門医認定試験にて所定の成績を得ていること。

(専門医の認定・登録)
第11条
第10条の諸条件を備えた専門医認定試験の受験希望者は、細則に定める様式1の申請書類を「委員会」事務局宛に送付する。

第12条
「委員会」は、申請書類によって資格審査を行い、その結果を本人に通知し、細則に定める審査料を振り込んだ者に対して、認定試験を実施する。

第13条
「委員会」は、「専門医」としての適否を審査し、その結果を本会理事会および本法人理事会で承認する。

第14条

1.本会および本法人の理事長は、専門医認定試験の結果が適として審査され承認された者に対し合格を通知する。

2.本会および本法人の理事長は、専門医認定試験に合格した者に対し、登録料を請求する。但し、登録料を所定期限以内に支払わない者、又は氏名・所属名をホームページに公表することに同意しない者に対しては合格を取り消す。

3.本会および本法人の理事長は、専門医認定試験の結果が否として審査され承認した者に対し結果通知する。

第15条
専門医認定証の認定有効期間は、認定証に記載された期間(5年間)とする。

(専門医の認定更新)
第16条
「専門医」として5 年間経過し、専門医認定更新を希望する者は、細則に定める様式2の更新申請をしなければならない。

第17条
専門医認定更新を希望し、再認定登録する者は、次の諸条件をすべて備えていなければならない。

1)専門医認定期間内(専門医認定証に明記されている期間)に、専門医認定更新のための単位を別に定めた単位表に従い、必要単位を取得しなければならない。

2)専門医認定期間内の実績報告書を提出しなければならない。

3)専門医認定期間の本会あるいは本法人会費を完納していること。

4)その他、「委員会」が特に認めた者。

第18条
「委員会」は、第17条に定める諸条件に従い更新申請を審査し、その結果を本会理事会および本法人理事会で承認する。

第19条
本会および本法人の理事長は、適として審査され承認した者に対し、更新料を請求し、「専門医」として再認定登録し、認定証を交付する。但し、更新料を所定期限以内に支払わない者に対しては登録を取り消す。

(専門医資格の取り消し・喪失)
第20条
「専門医」が次の各号に該当する場合は、その結果を「委員会」の議を経て、本会理事会および本法人理事会で承認し、資格を取り消す。

1)資格を取得するために虚偽の申告をしたことが判明した場合

2)「専門医」として公序良俗等に照らし相応しくない行為があった場合

第21条
「専門医」が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失したものとする。

1)本人が死亡した場合

2)本人が成年被後見人または被保佐人として認定された場合

3)本人が「専門医」の資格を辞退した場合

4)本会あるいは本法人の会員資格を喪失した場合

5)本人が「専門医」として5 年間経過後、2 年以内に更新の手続きを行わなかった場合

6)第20条の規定により資格を取り消された場合

第22条
第21条の規定により「専門医」の資格を喪失した者は、その事由が消滅したとき再申請することができる。
再申請は、新規申請時と同様の手続きを経るものとする。

(指導医の職務)
第23条
人間ドック健診専門医を希望する医師に対し、「研修施設」において研修カリキュラムに従い、研修指導を行う。

(指導医の認定条件)
第24条
「指導医」を希望する者は、次の諸条件をすべて備えていなければならない。

1)本会および本法人の認定する「専門医」であること。

2)「指導医」申請時に継続して10 年以上、本会あるいは本法人の医師正会員であり、会費を完納していること。

3)「指導医」申請時に、本会学会誌あるいは本法人学会誌、または同等の雑誌への原著論文が1編以上あること(共同著者も可)。

4)本会あるいは本法人主催の学術大会に5回以上参加し、かつ同学術大会での発表が3回以上あること(共同発表者も可)。但し、上記業績は、申請前直近10年間の参加、業績に限る。

(指導医の認定登録)
第25条
「指導医」を希望する者は、細則に定める様式3の申請書類を「委員会」事務局宛に送付する。

第26条
「委員会」は第23条の認定条件に従い「指導医」としての適否を審査し、その結果を「委員会」の議を経て、本会理事会および本法人理事会で承認する。

第27条
本会および本法人の理事長は、審査結果が適として審査され承認した者に対して、「指導医」として登録し 認定証を交付する。なお、登録認定料は無料とする。

第28条
指導医認定証の認定有効期間は認定証に記載された期間(5年間)とする。

(指導医の認定更新)
第29条
認定更新を希望する者は、細則に定める様式4の更新申請書類を「委員会」事務局宛に送付しなければならない。

(指導医資格の取り消し・喪失)
第30条
「指導医」が次の各号に該当する場合は、その資格を取り消す。

1)資格を取得するために虚偽の申告をしたことが判明した場合

2)「指導医」として公序良俗等に照らし相応しくない行為があったと認められた場合

第31条
「指導医」が次の各号に該当する場合は、その結果を「委員会」の議を経て、本会理事会および本法人理事会で承認し、その資格を喪失したものとする。

1)本人が死亡した場合

2)本人が成年被後見人または被保佐人として認定された場合

3)本会あるいは本法人の会員資格を喪失した場合

4)医師資格を喪失した場合

5)第30条の規定により資格を取り消された場合

第32条 資格の再認定
第31条の規定により指導医の資格を喪失した者は、その事由が消滅したとき再申請することができる。再申請は、指導医新規申請時と同様の手続きを経るものとする。

(「研修施設」の認定条件)
第33条
「研修施設」を希望する施設は、細則に定める様式5の申請書類を「委員会」事務局宛に送付し、次の各項に定める諸条件をすべて備えていなければならない。

1)本会の優良総合健診施設あるいは、本法人の人間ドック健診施設機能評価認定施設であること。

2)本会および本法人の認定する「指導医」が1名以上常勤していること。

3)研修するのに充分な人間ドック健診受診者を確保していること。

4)「委員会」が別途定める研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。

5)施設会員としての会費を完納していること。

6)その他、「委員会」が特に認めた施設。

(「研修施設」の認定)
第34条
「委員会」は第33条の認定条件に従い「研修施設」としての適否を審査し、その結果を「委員会」の議を経て、本会理事会および本法人理事会で承認する。

第35条
本会および本法人の理事長は、審査結果が適として審査され承認した施設に対して、「研修施設」として登録し認定証を交付する。なお、登録認定料は無料とする。

第36条
「研修施設」認定証の認定有効期間は認定証に記載された期間(5年間)とする。

(「研修施設」の認定更新)
第37条
認定更新を希望する「研修施設」は、細則に定める様式6の更新申請書類を「委員会」事務局宛に送付しなければならない。

第38条
「研修施設」認定更新を希望する施設は、第33条に規定する各号の諸条件を更新時に具備していなければならない。

(「研修施設」資格の取り消し・喪失)
第39条
「研修施設」が「研修施設」としてふさわしくない行為があった場合は、「委員会」の議を経て、本会理事会および本法人理事会で承認し、その資格を取り消す。

第40条
「研修施設」が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。

1)施設長が「研修施設」を辞退する場合

2)本会あるいは本法人の施設会員の資格を失った場合

3)第39条により資格を取り消された場合

4)第33条の各号の諸条件を充足していない場合

(資格の再認定)
第41条
第40条の規定により「研修施設」の資格を喪失した場合は、その事由が消滅したとき再申請することができる。再申請は、研修施設新規申請時と同様の手続きを経るものとする。

(資格についての審査および不服処理)
第42条

1.認定、更新、喪失、取り消し等の審査に関して異議がある者は、「委員会」に不服の申し立てをすることができる。

2.必要により審査および不服処理のために裁定委員会を設置することができる。

3.「委員会」は審査および不服について「委員会」の議を経て、本会理事会および本法人理事会で承認する。

(規則の改廃)
第43条
本規則の改廃は、本会理事会および本法人理事会の承認を得て実施する。

附則

1)この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2)この規則は、平成25年4月1日から施行する。

3)この規則は、令和3年12月16日から施行する。

4)この規則は、令和5年4月13日から施行する。